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厚生労働省医薬食品局審査管理課は26日付で、医薬部外品へ移行する品目を一般小売店で販売する際の留意事項を、都道府県および販売関係団体へ通知した。通知には、一般小売店等、製造業者等、薬局等の各関係団体ごとに留意事項が明記されている。薬局・薬剤師等に対しては、医薬品を提供する担い手としての役割と、その活動を明らかにすることを求めている。また、消費者のニーズに応えて一般用医薬品の販売、服薬指導、医療機関への受診推奨などに責任を持って取り組むことなどが示されている。薬種商・配置薬販売業には、安全情報の収集・提供などを通じて消費者の信頼を得ることが示されている。

<薬局新聞より抜粋>

2004/08/04

 

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